人生の再スタートに向け、 想いを大事に最善の解決を目指します

弁護士法人かごしま上山法律事務所

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事務所名 弁護士法人かごしま上山法律事務所
電話番号 050-5385-4972
受付時間 毎日 9:00〜21:00
定休日 なし
住所 〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル
アクセス方法 鹿児島市電・水族館口駅から徒歩3分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚
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弁護士法人かごしま上山法律事務所の強みと特徴

離婚に関する問題解決に多くの実績

気持ちの面から寄り添っていく弁護を重視

「弁護士法人かごしま上山法律事務所」は弁護士3名による、地域に根差して活動している法律事務所です。鹿児島市電の「水族館口」駅から徒歩3分の便利な立地にあり、これまで離婚に関する問題には数多くの実績を有しています。

当事務所では、お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は無料でお受けしています。相談者の方の話をまずはじっくりとお聴きし、気持ちの面から寄り添っていく弁護を心がけています。いつでも相談しやすい敷居の低い事務所ですから遠慮なくご連絡ください。

離婚とは、人生の再スタートを切ること

前向きなリスタートにつながるようサポートしたい

離婚はどうしてもネガティブに捉えがちですが、一方で、破綻してしまった結婚生活に終止符を打ち、人生の再スタートを切るものでもあります。当事務所では、依頼者お一人おひとりに真摯に向き合い、少しでも良い離婚ができて前向きなリスタートにつながるようお役に立ちたいと考えています。

当事者同士で話し合おうとすると、感情的なもつれに発展するなど、お互いにストレスだけが増幅してしまい、余計に問題がこじれてしまいがちです。交渉を弁護士にお任せいただくことで、ご自身はお仕事や普段の生活に専念できます。離婚協議の段階から弁護士に相談されることも有益です。

協議でまとまらなければ離婚調停へ

弁護士が帯同することで精神的負担が軽減できる

離婚の手続きには、協議による離婚、調停による離婚、裁判による離婚の3つの段階があります。協議によって離婚の話がまとまらない場合には、いきなり訴訟をすることはせず、まずは調停を申し立てることになります。

離婚調停は、裁判所から選ばれた調停委員の方が、当事者の間を仲介し、合意をあっせんしていく裁判所での話し合いの場です。裁判所という不慣れな場所で自分の意見をちゃんと伝えようとするのは、簡単なことではありません。自分の主張を上手く伝えることができず、結局不満の残る解決で妥協してしまう…ということはよくあります。

その点、弁護士が代理人となってサポートすることで、法的裏付けに基づいて的確な主張ができ、調停委員への訴求力もおのずと高まります。調停の場に弁護士が帯同することで、精神的な負担も大きく軽減されるはず。当事務所では調停手続きのサポートに力を入れていますので、どうぞ安心してお任せください。

離婚裁判は弁護士に相談するのが望ましい

調停で決着がつかなかった場合は、訴訟を提起することになります。裁判では裁判官が法と証拠に基づいて、離婚の要件が満たされているかどうか審理・判断します。裁判手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、非常に専門性の高いものですので弁護士に相談されることを強くおすすめします。

離婚に際して「お金の問題」はとても大事

「財産分与」は夫婦共有財産を2分の1ずつに分けること

協議・調停・裁判を通じて離婚に関する条件合意を目指していくわけですが、決めていく事柄として、お金の問題は言うまでもなく重要です。金銭的な事柄としては主に、財産分与・慰謝料・養育費・年金分割・婚姻費用の5つが挙げられます。

財産分与は、夫婦が互いに協力して築き上げてきた様々な財産を、それぞれの貢献度に応じて分割することです。財産の名義は関係なく、実質的にみて夫婦の貢献があると評価されるものは、共有財産として財産分与の対象となります。

いかに共有財産をもれなく把握していくかが重要

分け方は基本的に5:5の割合となりますから、たとえば請求する側にとって大事なのは、いかに共有財産をもれなく把握していくかです。財産内容の精査が重要で、もしも相手が財産を開示してくれなかったり、隠しているような場合には、しかるべき調査が必要です。こうした相談にも当事務所で乗ることができます。

財産分与は基本的には離婚手続き中に行うことになりますが、離婚した後でも2年以内なら家庭裁判所に調停・審判の申立てをすることができますから、離婚時の財産分与に納得いかない状況があれば早めにご相談ください。

不倫・不貞やDVがある場合には慰謝料請求を

行為を立証するための確かな証拠の収集が不可欠

慰謝料は、相手方の不倫・不貞やDV、モラハラなど、相手方に責任のある行為によって離婚に至り、それによって精神的苦痛を受けた場合に請求できるお金をいいます。適正な額の慰謝料を請求したい場合は、行為を立証するための証拠の収集が不可欠です。その意味でも、別居前の段階から相談をいただけると、証拠収集に関する効果的なアドバイスをご提供できます。

養育費は離婚後の生活に直結する大事な要素

算定表からの修正要素にもしっかりと目を向ける

夫婦間に未成熟のお子さんがいる場合には、養育費の負担が問題となります。当事者間の話し合いで、金額や支払い方法について定まらない場合には、家庭裁判所に対して調停・審判を申し立てることが可能です。

養育費は家裁の算定表に準じるのが基本ではありますが、当事者の経済状況やお子さんの進学状況などにより、一度定められた養育費の支給期間・額の変更が必要になる場合もあります。当事務所ではそうした修正要素にもしっかりと目を向けながら、親身に相談に乗ってまいります。

「親権」「面会交流」も大切な問題

「子の福祉」の観点から最善の解決を目指す

お子さんのいるご夫婦の場合、離婚する際には、夫婦のいずれかを親権者に指定しなければなりません。親権者の決定にあたっては、監護に対する当事者の意欲や実績、経済力や生活状況、お子さんの年齢などを踏まえながら、「子の福祉」の観点から考慮されることになります。

一方で、親権者とならなかった親が、その離婚後も子どもと面会し、一定の交流を行うことを「面会交流」といいます。親権者が任意に子どもに会わせてくれるならば良いですが、そうでない場合は、面会交流を求めて家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます。当事務所では、こうしたお子さんの問題についても適宜対応してまいります。

弁護士法人かごしま上山法律事務所からのアドバイス

第三者に相談することで解決への突破口が見つかります

当事務所では、ご相談者の話をよく聞いて、その方にとっての最善の解決策を見出せるよう親身にご対応していきます。離婚の問題は1人で抱え込まず、第三者に相談することで解決への突破口が見つかることが多々あります。その意味でもまずは一度、気軽な気持ちで弁護士にご相談ください。

所属弁護士

上山 幸正(うえやま ゆきまさ)

上山 幸正(うえやま ゆきまさ)

登録番号 No.23909
所属弁護士会 鹿児島県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料 
二回目以降30分5500円(税込み)

着手金

22万円~

報酬金

22万円~

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル

〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル

事務所概要

事務所名 弁護士法人かごしま上山法律事務所
代表者 上山 幸正
住所 〒892-0817 鹿児島県鹿児島市小川町3-3 MOKOTAビル
電話番号 050-5385-4972
受付時間 毎日 9:00〜21:00
定休日 なし
備考 応相談 ※ご状況に応じて柔軟に対応します。
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